2013年9月1日 星期日

【外電短評】欠缺刑事責任能力的重度精神障礙者

作者:謝煜偉(台灣大學法律學院助理教授)

這兩天被日本律師界以及刑事政策學界轉載多次的重要判決報導。
被告連續四次出獄後馬上再犯竊盜等罪,京都地院判決認為被告為重度智障,無法真正理解偷竊汽車為違法行為,同時也無控制行動的能力。因此認定欠缺刑事責任能力,判決無罪。當然,這在日本實務界來說,僅因為重度智障就認定為欠缺責任能力一事亦屬罕見,不過,辯護人所主張:「設施內的矯正教育並無法發揮效果,被告所需要的不是刑罰而是提供社福支援」或許才是更重要的原因。
「累犯、常習犯應加重處罰」似乎已成為實務界鐵律的台灣,是否也能有機會出現這種具備刑事學思維的判決?


【京都新聞 2013年8月31日朝刊】
累犯障害者に無罪 軽乗用車窃盗京都地裁判決「違法性理解せず」

『 軽乗用車を盗んだとして、常習累犯窃盗の罪に問われた京都市伏見区の無職男性(36)の判決が30日、京都地裁であった。市川太志裁判官は、精神鑑定で重度の知的障害と認定された男性は、心神喪失の状態で刑事責任能力はなかったと認定し、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。

 男性の弁護士の西田祐馬弁護士によると、男性は自動車盗などで服役と出所直後の再犯を4回繰り返していた。弁護側は公判で「収容施設での矯正教育は効果を発揮しておらず、刑罰ではなく福祉による支援が必要」と訴えていた。

 西田弁護士は、重度の知的障害のみを理由に心神喪失が認められるのは極めて異例とし、「判決は累犯障碍者の処遇について司法と福祉の橋渡しの重要性を示した」と評価している。公判では、知能指数が25、精神年齢が4歳7か月で重度の知的障害と認定された精神鑑定の評価が争点となった。検察側は男性に計画性や違法性の認識があり、心神耗弱にとどまるとし、弁護側は「障害で善悪の判断能力がなく、車を運転する欲求が抑えきれなかった」と心神喪失を主張していた。市川裁判官は、犯行は稚拙で場当たり的と判断し「重度の精神発達遅滞で自動車盗が違法行為だと真に理解できておらず、行動を制御する能力もなかった」と結論付けた。

 京都地検は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」としている。』

社会の流れ反映
『石塚伸一・龍谷大学法科大学院教授(刑事法)の話 累犯の障害者や高齢者に対し、福祉の支援の必要性が指摘される社会の流れを反映した判断だろう。男性に社会で受け皿があるのなら、再び服役することで支援が断ち切られる恐れもある。検察は福祉につなげることを考慮し、起訴猶予とする選択もあり得たのではないか。』

心神喪失と心神耗弱
『精神障害などにより善悪の判断や行動のコントロールができない状態を心神喪失、不十分な状態を心神耗弱という。刑法39条で、心神喪失者の行為は罰せず、心神耗弱者の行為は刑を減軽すると定められている。』

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